労働基準法の大幅な変更
政府が推進する働き方改革の一環で、労働基準法が大幅に変わりました。その中でも特に中小企業に影響の大きい「年次有給休暇の5日取得義務」と「時間外労働の上限規制」の2つの改正についてお伝えします。私たち浅間商事でも急ピッチで対応を進めています。
特に残業上限規制については、手作業やエクセル管理では集計やチェックが手間になることから、就業管理・勤怠管理システム導入を進めているお客様が増えています。
年次有給休暇の取得義務によって、心身のリフレッシュを図ることができ、時間外労働の上限規制によって、女性や高齢者の労働参加、男性の家庭参加ができる環境づくりを促進できます。1人ひとりが多様な働き方を選択できる社会にするために必要な改革ですね。
年次有給休暇5日間取得の義務
- 開始日:2019年4月から
- 義務対象:全事業者
- 対象労働者:1年の有休付与日数が10日以上の労働者
- 内容:労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を 尊重するよう努めなければなりません。労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
- 罰則:6か月以下の懲役または、労働者1人につき30万円以下の罰金
厚生労働省からわかりやすくまとめられた資料が公開されています。年次有給休暇の発生用件や付与日数など、今一度確認してみてはいかがでしょうか? 実務での対応方法やQ&A、相談窓口の案内等も記載されているのでぜひご覧ください。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説(リンク先:厚生労働省)
時間外労働の上限規制
- 開始日:大企業 2019年4月から 中小企業 2020年4月から
- 内容:時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「30か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
どれか1つでも反した場合、違法行為となります。
- 罰則:6か月以下の懲役または、労働者1人につき30万円以下の罰金
厚生労働省からわかりやすくまとめられた資料が公開されています。実務での対応方法やQ&A、相談窓口の案内等も記載されているのでぜひご覧ください。